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ご挨拶

2014-07-29

まずは,長期のお休みを頂きまして,関係者様には大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

 

さて,私の心はといいますと,関係者様に大変恐縮ですが,非常に晴れ晴れしている次第です。

 

ただ,休み前にやり残したことが多かったので本日はこの時間(午後10時です。)まで,お残りです。

 

休み明け早々疲れてしまったのでこの辺で。

お休みのお知らせ

2014-07-23

明日24日(木)から28日(月)まで高橋はお休みを頂きます。

 

なお,高橋は留守ですが,新事務所ではお電話対応可能です。(相談は不可です。)

 

ご迷惑おかけいたしますが,なにとぞよろしくお願い申し上げます。

消費増税断固反対!!

2014-07-22

3連休はいかがお過ごしでしたでしょうか。

 

季節柄天候に恵まれるということはなかなかありませんが,地域によって違いがあるもののまぁレジャーには良い休日を過ごされたことと思います。

 

当方は,一応事務所は移したものの未だに四街道佐倉近辺をうろうろしているところです。

 

あっち行ったりこっち行ったりの毎日です。

 

しかも,ここ最近ガソリンが非常に高く,走行距離が気になる所ですが,まぁこれは仕方がないところでしょう。

 

しかし,私の業種はまだ大丈夫ですが,運送業社さん等はキツイでしょうね。

 

なんでも消費税の増税分でさえ,受注価格に転嫁し切れてないという噂を耳にしますが,そうであればガソリンの高騰はなおさら転嫁しにくいことでしょう。

 

(なお,消費税の転嫁については消費税転嫁対策特別措置法というのがあります。相談窓口はこちらへ)

http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/madoguchi.html

 

しかも,ガソリン代はランニングコストでしょうし,消費税は業績が赤字でも課税されることから,価格に転嫁出来ずにその負担を抱えてしまうことは非常に経営として厳しいものです。

ましてや,従業員達の生活コストまでもが消費税によって値上がりする訳ですから,従業人の給与を据え置きすることは実質収入が減るとも言えます。

 

そして,その状態を脱するにはどうすればよいかというと,もちろんガソリン代の高騰については世界の情勢が関係しているでしょうから,国内での対策はなかなか効果を見ないところがあるでしょう。

 

そうであれば,価格に増税分やガソリンの高騰分を転嫁できれば良いのでしょうけど,消費税増税によって物価が上がったものの,現在の情勢において増税分全額を価格転嫁出来た会社はどれくらいあるのでしょうか。

リサーチして貰いたいですね。このあたり。

 

どうも,消費税増税後の反動について,昨年と比べて小売り業の売上げが軒並み減少しているというニュースが入ります。しかも,4月5月分だけならいざ知らず6月分は下げ幅が拡大している業種も多く,これはちょっと洒落にならない感じです。

 

これについて政府は楽観的な発言をしているようですが,心中穏やかではないでしょう(そうであって欲しい・・・)。

 

それにしても,これほどまで増税の影響が大きいとは,増税に反対していた私でさえちょっと思いませんでした。

 

でも,これで終わりではありません。

 

波状攻撃のように,今年の12月にもう2%,すなわち10%のありがたくないボーナスといいますか悪魔のプレゼントといいますか,とにかく予定されています。

 

一応ですね,「消費税率の引上げに当たっての措置(附則第18条)」には,『経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。』とする旨が記載されていて,要は経済状況に応じて猶予を決めることもできるように定められています。

 

でも,たしか消費税増税が決められたのは,民主党野田政権のときに,野田内閣の解散と引き替えに自民・公明が社会保障改革のための増税に合意するという取引みたいな形で三党合意がなされて法案が可決したと記憶しています。

 

そうなると,現与党たる自民党で組織された安倍内閣のメンツとしては,増税の猶予については多少考えにくい立場だと思われます。

 

ただ,付則条項も含めて法案が可決成立したわけですから,総理大臣は経済状況等を総合的に「正しく」勘案したうえで,施行の停止に踏み切る必要を考えていなくてはならないはずです。

 

まことしやかに囁かれる財務省からの要請もあるのでしょうけど,当然ながら行政府の長が国会議員でもある議会制民主主義制度においては,行政機関の要請であっても民意からの楔を打たなければならないはずです。

 

このことを真摯に受けとめていれば,増税後に前年比で売上げが減少している企業が多数あるという事実に目を背ける事はできないはずです。そうであれば,この状況に置いて楽観的な発言は口が裂けてもできないと思うのですよ。

 

なんでも,5月(4月ではありません)の新設住宅着工戸数は前年同月比15%減だと報じられています。

 

果たして,この状況のまま今年12月に更に増税する事と相成った場合いったいどうなってしまうのか想像するだけでも恐ろしい限りです。

 

それでも,増税に賛成と考えている人がかなり多くいらっしゃるものですから不思議なものです。

 

まぁ,連日ニュース国の借金云々言われていますが,それ自体おかしな話ということは置いておいたとしても,消費税を増税するだけで均衡するほどプライマリーバランスというのが単純であれば,主計局なんて私でも務まりそうなものですけどねぇ・・・

 

 

そもそも,我々国民が何を心配することもなく,収入に応じた消費活動を行える環境であれば,増税などせずとも税収はおのずと増えるでしょうし,国家が目指すべき道はそれだと思うのですよ。

 

では,消費税増税はするべきか,否か・・・と。

 

そう考えると,国民すべてに制約を与える存在である国家というものの役割について,国民の関心が薄れたことが,かえって国家存亡のために国民を自虐に駆り立てるという皮肉な現象に結びついている事は,非常に興味深いばかりか可笑しくて涙が止まりませんです。

事務所の移転

2014-07-18

本日付で千葉市稲毛区に事務所を移転しました。

 

なお,従前の電話番号(043−290−9306)fax(043−290−9308)番号はしばらく残しておくつもりです。(解約金がかかるのですね。。。)

 

前の予言のとおり,久しぶりの書込みは事務所移転のお知らせとなりました。

 

なお,画面上のでっかい猫は臨時で使っていますが,しばらく寝かせてあげてください。

 

まぁそれはさておき,「日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示し」た様です。

 

まぁ文言を文字どおり解釈すれば,自然とそう判断されるのでしょう。

この最高裁の判断についてどうお考えでしょうか。

 

私は,これについてそれほど強い関心はないのですが,現在安倍政権が進めようとしている外国人労働者受入れの問題との兼ね合いについては,多少気になるところがあります。

 

まだ,今回の話題の判決を精査していないのですが,どうも法律の解釈を上記の通り示しただけのようで,外国人に対して各自治体が裁量で行っている生活保護についてはただちに影響を及ぼさない様です。

 

もっとも,生活保護の窓口は自治体ですが,保護費については国が4分3の割合で負担をしていることから,今回の判決によって自治体の裁量の範囲と負担割合については議論の起こりそうな所です。

 

いずれにしても,多くの自治体において財政が逼迫していると言われていることから,これを機に支出を減らそうと考える自治体もおおいことでしょう。それは在日外国人にとって生活保護が受給しにくくなる傾向になるのでしょう。

 

その賛否は置いといて,政府は復興と東京五輪のために人手不足となっている建設業について外国人労働者の受入れを進めていることが話題となっております。

 

さて,これについてですが,外国人労働者達は日本政府の期待に応えてめざましい活躍を・・・してくれると考えますか?

 

まぁ一生懸命やってくれる人はいると思うのですね。

 

ただ,日本人と比べると言葉の壁は圧倒的だと思います。

建設業界に限らず,コミュニケーションが不十分であることは業務のスピードや安全性などにおいて重大な障害となることは容易に想像出来るところです。

 

もちろん日本で働くには,しっかり言葉や文化,習慣などを学ぶ覚悟で来て頂きたいというのは,我々からの当然の注文ですが,当然その注文に答えることが出来ない外国人は少なからず居ることでしょう。

 

すべてとは言いませんけど,やっぱり真面目で能力が高い方はそもそも母国で成功を収める方が多いでしょうし,日本に稼ぎに来る理由というのは,国の内情やらおのずとそれぞれあるはずです。

 

ですから,同じ数の日本人を労働現場で働かせた場合と比較すると,やはりリタイアする人の割合は外国人労働者の方が多くなることでしょう。

 

まぁそうすると帰国する人もおられるのでしょうけど,日本に来て働く相当の理由がある人が帰国することと日本の社会福祉に授かるのとどちらを選択するか,という問題になると思います。明白ですけど。

 

で,今回の判決は,それにくさびを打った形になるかも知れない,というのが私の考えです。

 

でも一見,(帰国するだろうからいいんじゃないの?)となりそうですが,私はそれでも帰国を選ばず日本に居残り続けることと思います。日本に来なくてはいけない事情があるわけですから。

 

そして,結局のところ外国人への社会保障や参政権など,民主主義を揺るがすような事を要求して,それに左翼が乗っかって,デジャブのように何年か前の政権交代と同じ事が起こるんじゃないかと予想します。

 

なんというか,我々日本人の心理において戦後の体制にひと区切りを付けないときっとその繰り返しになるんじゃないかと私は思います。

 

私としては,今回の判決に特別な異論は(読んでないので今知っている限りで)ないのですけど,政府の政策にカウンターを打ったような形が,実際に混乱を招かずに運用する事ができるのか,ということに若干の不安を覚えます。

 

 

別に(政策を除いて)誰が悪いと言いたい訳ではないのですが,起こるべくして起こる必然というのは当然想定しなければならないわけです。

そして一見妥当と思われる判決も政策と噛み合わないと,逆に混乱を起こしかねない事になり得るでしょう。

結局,外国人労働者の受入れという,人手不足解消するための手段のひとつが,目的に入れ替わっている限り,表面上の問題が解決したように見えても結局根本では何も解決してないばかりか,かえって別の問題が起こるでしょう。(ましてや,人手不足とはいうものの日本国内において完全雇用は未だ達成されてないわけですから。)

 

その問題を後追いで火消しするというのは,正論では無理なわけです。だって,政策が根本から(おそらく不純な理由から)手段を目的にすげ替えてる訳ですから,正義や道徳に則った理念では解決には向かわないでしょう。

そして,政策自体を取りやめない限り限りなく問題は起こり続け,しかもその問題へ対応も常に不純であり続けることでしょう。

 

たとえば,労働者派遣法の改正とそれにまつわる様々な問題への対応について強くそんな感じがします。

 

そんなことから,ここ最近でよく言われる「抜本的な改革」と叫ばれている事について,常に抜くべき「本」を見誤っているように思えてなりません。

でもこんなことは,もうずいぶん前から繰り返されていて,実際のところ,我々は想像以上に遠い昔から,あり得ないくらい見当違いの方向へ舵を切り続けて来たのかも知れません。

 

 

もし,そうだとした場合,我々が見直さなければならない事というのは,いったいどの時代のどういう出来事と考えますか?

お知らせ

2014-07-15

事務所を移転します。

 

現在,準備と本業を並行させているため,かなりドタバタしているところです。

 

それに伴いHPも刷新しようと考えてますが,なかなか進まないでしょうね。

 

次に書き込むのは事務所の移転先のお知らせかも知れません。

 

では。

とても蒸し暑い日

2014-07-11

台風は過ぎ去ったようですね。

 

では,良い週末を。

いや〜あ

2014-07-09

今日は,佐倉で相談会です。

 

ではまた

16光年の遠距離恋愛

2014-07-08

昨日は,七夕でしたので,それにちなんだことを書いて昨晩9時頃にブログにアップロードしたつもりでしたが,さいるいうに流されたのか,どうもアップロードに失敗した様なので,一日遅れですがほぼ同じ内容を書こうと思います。

 

それにしても,自分のあまりの間の悪さに我ながらあきれるばかりでございます。

 

まぁそれはいいとして,昨晩お願い事は済まされたでしょうか。

 

何を隠そうこの私,幼少の時代から七夕の日に短冊に書いたお願い事が,今現在において何一つ叶っておりません。姉が欲しいとか,世界平和とか,あと最近は・・・

あまりに望みが高すぎるのでしょうかね。

 

ですので,今年は,焼き肉や寿司程度に自重させて頂いた次第です。

 

そして,七夕と言えば,織姫と彦星の逸話は,説明するまでもなく多くの方に知られているところでしょう。

 

ちなみに,織姫と彦星にたとえられる星というのは実際にあるそうで,織姫はベガ,彦星はアルタイルという星なのだそうです。

 

ですが,この二つの星の距離はなんと16光年だそうで,光の速さでお互いに歩み(?)寄ったとしても8年もかかることになります。これは正に天文学的な遠距離恋愛ですし,1年に1度の出会いというのも現在の科学や機械技術では実現できそうにありません。

 

それでも,この16光年の遠距離恋愛は現在においても続いていることでしょう。

 

 

でも,時間というのは誰にとっても,向かっているときと離れていくときで,また違った感じ方をするでしょうし,お互いに目移りするつもりなどなくとも,再会までの364日という期間は相手への信頼を持続させるにはあまりにも長くて,さぞ苦しかろうと慮られます。

 

もっとも,あっちの世界が,情報通信が発達した世の中であったなら,メールなどで継続して言葉を交わすことにより相手の事は大抵分かったつもりでいられるのでしょう。

けど,実際には文字によって構成された言語内容のみが距離をまたいで交わされているだけで,視線の先や手先の仕草や息づかいまでは伝わってないはずです。

 

 

それだとむしろ,心の触れ合いという意味においてのコミュニケーションとしては,ちょっと貧弱なばかりか,対面におけるコミュニケーションの場合に収受する様々な要素の情報が省かれることで,言語の意味内容だけが強く印象に残されることになるでしょう。

 

それによって,どういうことになるかと言えば,暗に示された事とか含みをもたせたニュアンスが伝わりにくくなる様に思えます。 

 

まぁ当然のことながら,自分の真意をすべて口に出すということは社会的には不適合ですし,相手方への配慮としてたしなむべきことでもあるでしょう。

 

つまり,会話の中で発した言葉の本当の意味というのは,多かれ少なかれ言語内容とは違った内容の含みがもたらされているはずなのです。

そして,それを聞き手がどのようにして感じ取るかというと,視覚や聴覚(声色とか)により言語内容に上乗せされた,あるいは矛盾した要素を聞き手が感じ取ることで,(あぁなるほど・・・口ではそう言っているけど本音はアレなのね。)という風にスムーズにコミュニケーションが取れるわけです。

そして,そこは言葉による“たしなみ”という言わば相手への,または公共への気遣いと,口では言わないものの実際に思っている本音が,仕草や声色,視線などに顕われてしまうという人間の性があってこそのやりとりということなのでしょう。

 

もっともネット社会における,たしなみの部分については,それなりに多くの人に普及している様に感じますが,やっぱり情報の送り手側にとって意図的になりがちな気がします。

 

たとえば,顔文字とか,人(若しくは動物)の顔の表情を文末に付けてメールを送ると,確かに読み手にとっては非常に柔らかい印象を受けますが,あれこそ正に送り手側の意図的な情報で,つまり実際にそれと同じ表情をしてメールを打っている人はいないでしょう。

もし,打ち込んでいる顔文字と同じ表情でメールを打つ人を電車で見かけたら,急いで車掌さんを呼ぶところです。

 

別に批判するつもりはなく,むしろ有意義なツールだと思いますが,受け手としては(相手に敵意はないようだ・・・)程度の解釈に留めておくべきかも知れません。

待ち合わせのメールでメチャクチャ嬉しそうな顔文字が送られてきたにもかかわらず,いざ会ってみるとすごく不機嫌そうな表情をしているという,苦々しい体験を持つ方も私だけではないでしょう。

 

えっと・・・遠距離恋愛においてのコミュニケーションは,メールだけでは足りないという話でしたが,とはいえ,メールはない方が良いのかと聞かれれば,実際にはあった方がやっぱり良いでしょう。

 

ただ,メールなのでコミュニケーションが取れていることと,お互い信頼し合っていることというのは,イコールというわけではなく,メールなどのツールによって遠距離でのコミュニケーションを取るということは,互いの信頼を持続するための一要素という事じゃないかと思うのです。

 

上手く(?)使える人は,まめにメールして築いた信頼を逆手に利用する場合もあるでしょうし。

 

では,何が一番大切かというと,不肖のワタクメにはとても分かることではないのですが,共有している事柄としていない事柄それぞれに意識を向けてみると,何が伝わっていて何が伝わっていないのかが少し分かってくるのではないかと。

 

そして,伝わってない部分について,相手の不信が芽生える余地があると。

 

そんな気がします。

 

あっ!ところで近々事務所を引っ越しします。

そんなに遠くはないのですが,現在準備中でして,ブログがおろそかになっているのも引越し準備で事務所に帰ることが出来ない日があるためです。

 

また,詳細は後々発表すると共にご関係者様各位には近日中にお手紙にてお知らせいたします。

 

なお,夜逃げ的な暗い話ではないので,どうかご心配なく。

ふとおもったこと

2014-07-03

最近は,四街道の事務所に戻れないことが多くなり,ブログはご無沙汰となっております。

 

事情は,後々発表させていただくとして,書こうと思っていたことがありますのでそれをば。

 

先週の土日に,成年後見制度の研修を受けてきまして,その中で任意後見という制度と実務を学んできました。

 

ちなみに,成年後見制度とは,判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない,または本人による法律行為を助ける者を選任する制度(うぃき)です。

 

この説明の中で,本人の行為能力を制限することが,なぜ判断能力が不十分な人を保護することになるのか,ということを思う方がおられるかも知れません。

 

判断能力が不十分に対しては,なおいっそう強い権利で保護すべきなのに,むしろ本人の出来ることを制限してしまい,それを保護者たる成年後見人に委譲してしまっては,本人がやりたいことを何一つ決めることが出来ないではないか?ということは,確かにあるのでしょう。

 

けど,何かを売ったり買ったり,譲ったり貰ったり,借りたり貸したりするについて,現行の民法では意思主義という当事者の意思を尊重する立場をとっているのですが,意思というのは記憶によってひと続きであることが前提であるわけです。

 

ですから,売ったり買ったり等という法律行為についての自己決定をするということは,逆に言えば代金を払ったり不動産の権利移転の手続をしたりという,義務や責任が必ず付いてくるわけでして,自己決定と義務・責任は表裏一体な訳なのです。

 

そうすると,意思や記憶が薄弱な方に自己決定の権利を与えると言うことは,おのずと義務・責任も負わせることになろうことになります。そして,そのことは本人の財産を減少させるばかりか,取引の相手方,はたまた扶養義務のある親族にまで,影響が及ぶこともあるでしょうから,世間の荒波にさらすことは好ましくないわけです。

 

そうであるならば,意思や記憶が薄弱な方の出来ることを制限して,法律行為や財産管理の権限を後見に授ければ,行為能力の制限とともに義務・責任の生じる可能性が少なくなるので,本人を保護することになるでしょうから,わかりやすい考え方だと思います。

 

 

しかし,成年後見制度と似て非なるもので,任意後見という制度があります。

私が,非常に気になっているのは実はこれなんですね。

 

任意後見制度は,まだ健康で意識がしっかりしいている状態のときに,ゆくゆく判断能力が不十分となった時に備えて,財産などを管理したりしてくれる人とあらかじめ公正証書によって財産管理等の必要な支援を受けられるように契約しておく制度です。

 

なお,任意後見人は,裁判所から選ばれた成年後見人と違って取消権がありません。

 

ただ,ほとんどの場合において裁判所から任意後見監督人が選任されるようです。まぁ当然と言えば当然です。

 

もっとも,前述したとおり自己決定と義務・責任は表裏一体とするならば,自己決定が可能なうちに自己決定が不安となった場合の義務・責任を契約によって決めてしまうということのように私には思うわけです。

 

将来のことは誰にもわからないというのは,我々が生きている上での前提ですが,だからこそ契約という概念があり,権利と義務・責任を個人に負わせる必要があったり,免責させる必要があったりするわけで,それらは法律や任意で決まったりします。

 

しかし,元気なうちとはいえ元気でなくなった時のことを契約で決めてしまって,十分な自己決定が出来ないときに義務と責任が契約によって発効してしまうというのは,ちと問題があるように思います。

 

そのこで,一番イメージしやすいことが報酬の契約でしょう。

 

時間がなくなったので,今日はここまで。

本当は・・・

2014-07-01

色々書いてみたいことはあるのですが,余裕のあるときにまた。

不老不死

2014-06-30

この間の土日は研修でして,なんだかあまり休んだ気がしません。

 

そういえば,6月も今日で終わりですね。

 

何とも時の経つのは早いものです。

 

そういえば,年齢を重ねる度に1年が早く感じるようななる理由をご存じですか。

 

その理由は,年齢を重ねれば重ねるほど年齢に対する一年の割合が小さくなっていくと言うことのようです。

 

生まれたばかりの赤ちゃんが辿る一年というのは,生きた時間とイコールなのですが,我々にとっての1年は今まで生きてきた中の何十分の1というわけです。

 

そのために,初めて見て聞いて触るものの割合も,既に経験済みのものと比べて少なくなっていくでしょうし,それまで経験したことを踏まえておおよそ予想がつくということなのでしょう。

 

そう考えると,それまで経験した事柄に深い理解を持つかどうかで,新しい事柄に対する興味も違って来るかも知れません。

 

何かに期待を寄せつつ「どうせダメだろう・・・」と,高をくくってしまうのも,実はそれまで見聞きしたことについての理解が浅いことが原因かも知れません。

 

と,そんなことを自らに言い聞かせながらも,実際の話,時間が早く過ぎ去ることで助けられるということが年を重ねるほどあるわけで,そうゆうことであれば1年が早く感じるようになるのは当然と言えば当然なのでしょう。

たとえば,年齢と共に体力は衰えますから,体力を消耗している時間については,若いときと比べると早く過ぎ去って欲しいと感じるようになるでしょう。

 

そう考えると実際良くできてるものだと思います。

 

ですが,不老不死を人生の見果てぬ夢などと言ったりしますが,実際の所どれだけの人が望んでいるのでしょうね。

 

今が幸せだとしても,未来においてもなお幸せであると確信を持てない限り,ちょっと勘弁ですね。

 

実際の話,今現在が厳しい時代かと言えば確かにそうなのでしょうけど,過去の歴史を振り返ればもっと厳しく苦しく平然と人命が奪われていくような,とてもマトモとは言えない時代があったわけで,むしろ未だかつて平和で皆が幸せという時代ってあったのだろうか?と疑問に思うわけです。

 

そして,今後もどうなるかわからないわけで,かつて幸せな時代に生まれ育った先人もきっとそう思っていたことでしょう。

 

そう繰り返しながら現代に至っている訳ですが,結局の所,長く生きたとて耐え難い苦しみに苛まれるのなら不老不死など御免蒙りたいと言うわけです。

 

とはいえ,早く死にたいわけでもなく年齢相応の幸せな時間というのも味わってみたいと考えているわけで,そう考えると人間の寿命って,自然とそうなったのか,それとも文化がそれに合せたのか,わりとちょうど良い具合に収まっているように思えます。

いやぁ〜

2014-06-27

なんだかんだで,乗り切った一週間でした。

 

明日も明後日も千葉司法書士会にて研修です。

 

良い週末を

すんごい雨

2014-06-25

四街道では稲妻がほとばしり雷鳴が轟いています。

 

今日のところはこれにて避難!

つゆらしい

2014-06-24

今日は,なんだか一日中ジメジメとした,久しぶりに梅雨らしい一日でした。

 

私も,この頃頻繁出掛けてあまり事務所に留まることがなかったのですが,すこし涼しい一日に多少癒されたような気もします。

 

でも,雨が上がって気温が高くなるとまとわりつく衣服にさえ鬱陶しさを覚える今日この頃。

 

私自身は好きな季節なのですが,やっぱり湿気は気になります。

 

でも,季節はそれらしい方が,その時その時間を満喫しているように思えて私は好きです。

今週は

2014-06-23

のっけから大変です。

 

無事に今週が過ぎ去りますように。。。

もちろん

2014-06-20

本日は,浦安までお仕事に行ってきました。

 

電車での移動だったのですが,たまには良いものです。

 

男性の服装は,ネクタイを締めてない方が多いのですが,上着を着ていた方もちらほら。

 

女性は,男性と比べて上着をめされている方が割と多い印象でした。

 

実際に,室内に長時間いるとちょっと寒いと思うことがありますし,女性は冷え性の方が多いそうで,そう言う理由があるのでしょう。

 

ここのところ晴れた日が多く,だいぶ暑く感じる日が増えたように思えます。

 

真夏になると,心配ですね。

 

もちろん,電力のことです。

一緒にご飯でもどう?

2014-06-19

「一緒にご飯でもどう?」と聞かれて「おかずは何ですか?」と答える人はあまりおられないと思います。

言葉どおり「ご飯」をライスと解釈すれば,別におかしな返事でもないのですが,その前後に並んだ言葉を合せて解釈すると(食事に誘われているのだな)と考えられるでしょう。

 

また,場所や立場の違い,人間関係やタイミングなどの要素によって,その意味は大きく変わることもあるはずです。

 

意外と我々の日常会話というのは,言語そのものの意味内容よりも,それ以外の要素を伝えたり感じ取ったりすることで成り立っていることが多い気がします。

 

極端な話,イヤヨイヤヨも好きのうち,などと言われたりしますが,そのメッセージの発し方と受け止め方において,やはり意思疎通が出来てないとならないわけです。

実はまんざらでもないことを伝えきれないとつれない人になってしまいますし,逆に本気で嫌がっていることを伝えきれないとストーキングされることとなるでしょう。

 

このあたりが,会話によるコミュニケーションの難しさと言えましょう。

 

まぁ発した言葉というのは録音でもしてない限り残りようがありませんので,会話の中から真意を探るとしたら,話した言葉をそのままの意味で受けとめるよりも状況や立場など,いわゆる「空気」を読む方が要領を得ているということなのかも知れません。

 

でも,そのことは予想外の発言がされた場合の,それに対する反応は遅れるでしょうから,その予想外の発言を(たとえデタラメでも)前もって用意しておけば,相手は狼狽するかもしれませんので,何か都合の悪いことで問い詰められたときにはいい方法なのかも知れません。(どっかの市長みたいですが。)

 

だからこそ,言葉を文字として記しておけば残りますし,周知された定義どおりの解釈しかされないはずなので,文章として残した場合の嘘というのは,会話の中で発せられたものより見抜かれ易いはずです。

 

そして,こうして普段書いていて思うのですが,文章において何か意図的に誤魔化したり嘘をついたりする場合は,かなり作為的に作り込む必要があるように思えます。

 

会話の中だと,解釈が曖昧な言葉を選んで恣意的に話の流れを変えることができるように思いますが,文章だとその言葉の定義自体に釈明を求められる可能性があるわけです。

 

ですから,文章の内容自体を曖昧にしてしまい,嫌でも解ったフリをさせるような文章にしてしまうと効果的のように思えます。例えば,人道的なことを美辞麗句に乗せてふんだんに差し挟んだり,解釈が曖昧な専門用語などを差し挟むなど,まぁ色々あると思います。

 

まぁでも,ストレートに意思を伝えるのであれば,文字に起こした方がいいのかも知れませんね。だって,残るから。

 

逆に,何を言っても信じてもらえないということの原因は,選んだ言葉が悪いというわけではなくそれ以外の理由があるということかも知れません。

絶望的な美的センス

2014-06-18

カジノ運営を合法化するための統合型リゾート施設を推進する法案(IR推進法案)が18日,衆院内閣委員会で審議入りしたとのことです。

 

カジノ運営についての期待というのは,経済効果や観光振興だといわれていますが,カジノを合法化するのであれば,その副作用であるギャンブル依存症についての懸念もあることから,既存のギャンブル依存症に関する実態把握や対策を講じる必要があるとも提起されたとか。

 

私の知っている限りでは,ギャンブル依存というのは,ある不幸な人がギャンブルで依存身を持ち崩したなんて枯れススキ的なものから,そんな生やさしいものでは無く,周りにいる人間すべて振り回し続け不幸の種を振りまきまくるような強烈なケースまで様々です。

 

そういえば,ギャンブルって法律で禁止されてなかったっけ?との疑問が湧いてきます。

 

刑法は,賭博及び富くじに関する罪という犯罪類型を規定して,偶然の事情による財物の得喪について処罰を定めています。

 

なぜ?何のために?ギャンブルを禁止しているかといいますと,「国民の射幸心(しゃこうしん,まぐれ当たりを願う気持ち)を煽り、勤労の美風を損い、国民経済の影響を及ぼすから」(うぃき)ということのようです。また,他人の財産を守るためという考えもあるそうで,もっともなことだと思います。

 

もっとも,財政上の理由などから,種々の賭博・富くじ行為(競馬・宝くじ等)は,法律によって違法性が阻却される(35条)ことになっています。

 

つまりは,デリバティブや先物,競輪,競馬,オートレースも別の法律で定められていることから合法ということのようです。まぁしっかり国家の手の届く範囲で規制がなされているならば,大丈夫ということなのでしょう。

 

もっとも賭博の対象となるのは金銭だけではありませんでして,いわゆる景品などを提供する範囲で認められているのがパチンコなのです。

 

そして,債務整理を業とする私の実感として,ギャンブルで借金をする人が必ずやっているのがパチンコやスロットなんですね。もちろん競馬・競輪・オートレースなどフルハウスでやっておられる方もおられますが,間違いなくパチンコかスロットには手を出していて,そして例外なく多重債務に陥る一番の原因となっています。

 

あ〜 でも最近はFXオンリーが増えている気もしますね。まぁそれはおいといて。

 

「でも,なんで景品欲しさにそこまでパチンコ・スロットにお金をつぎ込んでしまうの?」と疑問を持たれる様な純粋無垢な方の心を濁すことは本意ではないのですが,当HPのリンクページのリンクを,少しで結構なので眺めて見ていただきたいと思います。

 

とにかく,規制の枠から外れたギャンブルのたちの悪さと,人間の性とのマッチングはすさまじいものがありまして,これについては人の体験談だけで知っておく方が無難かと思います。身近で実感することは避けておいた方が懸命でしょう。

 

ということで,カジノを合法とするのであれば徹底した法整備が必要であることを声を大にして訴えたいわけです。

 

まぁでも,よくよく考えてカジノを合法化して何を得ようとしているのか,そしてそもそもその必要があるのか,ということを疑問に思うわけです。だって,原則でギャンブルは禁止されているのにそれを解禁するには,それなりの理由が必要であるわけです。

 

よく言われるのは,税収にまつわる財政上のメリットです。

まぁカジノというのは儲かるらしいのです。何で儲かるかというとお客さんが沢山お金を落としていくからということでしょう。そういや最近,製紙会社でカジノがらみの事件があったような・・・

 

というか,カジノと聞くとすっごいセレブがお上品に遊技を楽しんでいると言うイメージもあると思いますが,カジノに利益を求めたのであれば実際の話,数少ないセレブの遊技場とするよりも,そう思い込んでいる一般消費者を顧客とした方がいい訳です。自動車と同じ要領です。

 

そうなると,やはりギャンブル依存症の心配をする必要がでてくる訳で「今ここ」と言うところなのでしょう。

 

あと,観光産業振興ということをお題目としている様ですが,そうすると,ギャンブル依存症が多数発症することの心配をしなければいけない施設を,地域経済の振興という理由でどこかの地に設置すると言うことですかな?

 

はたして,日本経済はそこまで切羽詰まっているということなのでしょうかね。

 

 

まぁその話は置いといたとしても,今一度思い出してみたいのが,刑法がギャンブルを禁止している理由です。

 

国家戦略特区などと称して,ある地域に限定してカジノ解禁を進めているようですが,その地域に怠惰浪費の悪習が生じ,勤労の美風が損なわれて,副次的な犯罪が頻発し,ゆくゆくは国民経済の機能に重大な障害を与える起点となるようなマッドタウンとならなければいいのですが。。。

 

これを復興にかこつけて東北でやろうものなら全日本国民は怒るべきだと思いますよ。

 

東北の復興というのは,失われて元通りにならないことも多いはずですが,せめてそれまで暮らしていた方々が今後も暮らしていく為の街作りでは無いでしょうか。

 

そう考えると,カジノ特区などという発想自体がふざけているとしか思えません。

 

そういえば,ラスベガスはネバダ州の砂漠の真ん中にカジノを作ったとして知られていますが,風光明媚な景色を誇る日本において,ギンギラギンのカジノを押っ立てて観光産業と考えるなど,美的センスとして絶望的としか思えません。

どうなる

2014-06-17

本日,イトーヨーカドーの前で日本共産党が,「日本を戦争の出来る国にしてはならない」(たしかこんな感じのこと言っていたかと)と言うことで街頭チラシ配り演説をしていました。

 

そういえば,最近よく「解釈改憲」やら「集団的自衛権」という言葉をニュースや新聞でもよく見聞きするようになりましたし,我々一般人にとっても関心の高い話題だと思われます。

 

そして,本日のニュースによると,『集団的自衛権の行使容認などを議論する自民、公明両党の安全保障法制整備に関する協議会(座長・高村正彦自民党副総裁)に、集団的自衛権を行使できるようにする閣議決定案の概要を提示した』とのことです。

 

どうも,与党協議においては,公明党が難色を示しているようで,22日までの国会会期末までの与党合意については難しいとの見方が広がっているとのことです。

 

一応,集団的自衛権は個別的自衛権と共に国連憲章において加盟国に認められている権利です。

 

では,何故日本では集団自衛権の行使が議論になっているのかと言いますと,ご存じ憲法9条の文言に抵触するように見られるからです。

 

なお,日本国憲法施行当初,吉田茂首相が憲法9条の文言について自衛権を放棄するとの解釈をとっていたのに対して,共産党の野坂参三氏が自国を守るための自衛権を否定すべきでないと述べたと言われています。

共産党の議員がこんなこと言っていたらしいのですよ。びっくりです。

 

また,憲法9条の成立過程において,自衛権を限定的に放棄していると見られるような文言と解釈できるような,できないような・・・そんなもったいぶった言い回しとなっている理由が,かの有名な「芦田修正」と言われる政府原案の修正だったといわれています。

 

占領下において,GHQの草案から組み立てた日本国憲法ですが,表向き逆らうことはできなくとも一筆修正を加えてせめて自国の防衛だけでも行使することが出来る様にという先人の涙ぐましい努力だと言えなくもありません。

 

やはり,当時,自国の自衛権を放棄するなどあり得ないと考えられていたことが垣間見えると思います。

 

もっとも,終戦まもない1950年に勃発した朝鮮戦争の際にマッカーサーは日本に対して警察予備隊を組織することを課し,これが現在の自衛隊の前身となるわけです。つまりマッカーサーは,アメリカが朝鮮に出動する分,日本が手薄になるから自国について自衛の準備をしとくことを要求した,ということのようです。

 

そして,駐留米軍が憲法9条に違反することが争われた1959年の砂川判決では,『憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、』と判断しました。この判決が自衛隊の存在の拠り所ともいわれています。

 

ざっとこれらを踏まえると,憲法9条が自衛権を完全に否定しているわけではなく,いわゆる個別的自衛権という他国からの攻撃に対して自国を防衛するために必要な武力を行使することについては,ある一部のイデオロギーを除いた一般の人においては,それほど意見が割れることは無いように考えます。

 

他国からの攻撃が日に日に現実味を帯びてきている今日この頃ですし。

 

では,現在政府が進めいている集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更についてですが,集団的自衛権を行使する必要があるべきかと言う問題と,集団的自衛権の行使が憲法に反しないか,という問題があるはずです。

 

そもそも,集団的自衛権は,他国が武力行使を受けた場合に他国と共同して,または他国に代わり防衛にあたる権利ですが,与党協議において,中東ペルシャ湾などを念頭に置いた海上交通路(シーレーン)における行使などを想定している様です。

 

なお,参議院議員の西田議員が,ホルムズ海峡の有事における行使の必要性を語っておられましたが,日本において大部分のエネルギーを輸入するのに必要な海路を断たれること自体が大打撃を受けることが想定できるわけですから,日本に対する直接攻撃にだけ行使できる自衛権だけでは,日本を守りきることは出来ず,国連憲章もそういった自体を想定して集団的自衛権を認めているのでしょう。

 

では,集団的自衛権の行使が果たして憲法の文言に沿うのかというと,どう読んでもさすがに無理筋で政府の見解もそうでしょうから,現在の解釈を変更するという形で行使が容認される形にするという姿勢なのだと思います。

 

本来であれば,憲法96条の改憲要件にに則って憲法9条の文言自体を変更すべきなのですが,かなり急ぎ足で解釈改憲を進めいているように思えます。

 

ですが,文言は代わらないわけで,最高裁の違憲審査だと(間違いなくあるはず)OUTっぽい気がしないでもないです。

 

どうですかね。

 

時間がないので,では。

晴れ間

2014-06-16

今日は暑かったですね。

 

この季節の晴れ間は貴重ですが,それにしても暑かったです。

 

土日も晴天に恵まれたことから,なんだかこのまま梅雨空けするんじゃないかとさえおもえます。

 

それは,それでちょっと寂しい気がしますが。

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