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2014年09月24日
成年後見制度とは,判断能力(事理弁識能力)が欠けていたり不十分な方を保護するため、一定の場合にご本人の行為能力を制限するとともに、ご本人のために法律行為を行い、またはご本人による法律行為を助ける者を家庭裁判所への申し立てにより選任する制度です。
簡単に言ってしまうと、たとえば認知症などで意思や記憶に不安がある方などについて、高額商品の売買や財産の処分などの権限を、家庭裁判所か選任された者(成年後見人・保佐人・補助人)に委譲する制度です。
この説明について、「なぜ、判断能力が不十分な人の行為能力を制限することが、その本人を保護することになるのか」ということを疑問に思う方がおられるかも知れません。
確かに、判断能力に不安がある方に対しては、なおいっそう強い権利で保護したほうが良さそうなのに、むしろ本人の出来ることを制限してしまい、その権限を保護者である成年後見人に与えてしてしまっては、本人がやりたいことを何一つ決めることが出来ないではないか?という疑問が湧いてきます。
しかし、何かを売ったり買ったり、譲ったり貰ったり、借りたり貸したりするについて、現行の民法では意思主義という当事者の意思を尊重する立場をとっているのですが、ここでいう意思というのは記憶の断絶が無く、ひと続きであることを前提としています。
なお、売り買いなどの法律行為についての意思決定をするということは、逆に言えば代金を払ったり不動産の権利移転の手続をしたりという義務や責任を負うための意思決定と同じ意味ですから、権利と義務・責任は表裏一体とも言えるでしょう。
そうすると、意思や記憶が病気によって不安定である方が、売買などの法律行為について意思決定するということは、おのずと権利とともに義務・責任の負担を負うことになります。
つまり、ご本人の意思や記憶が不安定であるために法律行為の判断を誤った場合は、結果としてご本人の財産が減少するばかりか、取引の相手方、はたまた扶養義務のあるご親族にまで影響が及ぶことも予想されますから、判断能力に不安がある方を世間の荒波にさらすことは誰にとっても好ましくないわけです。
そうであるならば、意思や記憶が不安定な方の出来る法律行為を制限して、それらの法律行為や財産管理の権限を家庭裁判所から選任された後見人に授ければ、義務・責任の生じる可能性が少なくなり、ご本人を保護することになる、という考えにより創設された制度です。
なお、家庭裁判所から選任された成年後見人には、成年後見監督人または家庭裁判所の求めに応じて後見事務の報告、若しくは財産目録を提出する義務が課されていることから、成年後見人の職務について一応の指導監督が担保されています。
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