〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南一丁目4番3号2階

お気軽にお問合せください

営業時間:月~金 9時~17時

金銭消費貸借契約においては、原則として貸主、借主の間で自由に利率を定めることができます(約定利息)が、「利息制限法」により上限が定められており、その上限を超える利息分については無効とされます。

 

 

しかし、ちょっと前まで「利息制限法」に定める上限金利を超過する金利を要求する業者が多く存在しました。

 

 

一般消費者の方は請求されるがままに、金利を支払って来られました。

 

 

これは違法な金利であり、支払う必要のないお金なのです。

 

 

お金の貸し借りを定めた法律は利息制限法が大原則であり、サラ金会社やクレジット会社の主張する出資法は厳格な要件を充たして初めて認められる例外規定なのです。

 

その結果、サラ金会社やクレジット会社を利用した一般消費者の方々は、毎年余計に利息を払い続けて来たのです。今日まで、サラ金会社やクレジット会社の主張する金利が認められたことはありません。

 

 

グレーゾーンと呼ばれるその部分こそが過払い金であり、サラ金会社やクレジット会社が不法に得た不当利得なのです。

2009年08月27日

過払い金とは、サラ金会社やクレジット会社からのキャッシングに対する返済で利息制限法で規定された利率を超えて返済した金額です。

 

利息制限法が大原則ですから、利息制限法の利率を超えた利息は、サラ金会社やクレジット会社との間で任意の契約が成立していても支払う必要がありません。

 

 支払う必要のない金額を支払ったのですから、返還を請求する事ができます。

サラ金会社やクレジット会社は法律上無効な金利による残高を請求して来ます。

 

「借りた物だから返済しなければいけない」という借りた側の心情を利用し本来請求できない違法な金利による残高を請求しているのです。

 

高等裁判所レベルですが、裁判官は架空請求であると言っています。

 

余計に支払った過払い金を請求するのは消費者の権利です。

○信販会社と20年くらい取引している方

○クレジット会社のカードを利用して数十年が経っている方

 

そんな方は過払い金が発生している可能性が大きいです。

 

もう数年前に完済し終わっているからと諦めていませんか?

 

過払い金を請求できるのは完済時から10年間です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
047-481-8991

営業時間:月~金 9時~17時

秘密厳守。  お気軽にご相談下さい
業務内容:不動産登記・商業登記・相続・遺言・抵当権抹消(住宅ローン完済)・成年後見業務・裁判事務・債務整理

対応エリア
千葉県全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

047-481-8991

<営業時間>
月~金 9時~17時

ごあいさつ

s-002_usami_0008.jpg
司 法 書 士 高 橋 岳

司法書士高橋岳事務所

住所

〒276-0033
千葉県八千代市
八千代台南一丁目4番3号2階

営業時間

月~金 9時~17時