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2009年08月27日
金銭消費貸借契約においては、原則として貸主、借主の間で自由に利率を定めることができます(約定利息)が、「利息制限法」により上限が定められており、その上限を超える利息分については無効とされます。
しかし、ちょっと前まで「利息制限法」に定める上限金利を超過する金利を要求する業者が多く存在しました。
一般消費者の方は請求されるがままに、金利を支払って来られました。
これは違法な金利であり、支払う必要のないお金なのです。
お金の貸し借りを定めた法律は利息制限法が大原則であり、サラ金会社やクレジット会社の主張する出資法は厳格な要件を充たして初めて認められる例外規定なのです。
その結果、サラ金会社やクレジット会社を利用した一般消費者の方々は、毎年余計に利息を払い続けて来たのです。今日まで、サラ金会社やクレジット会社の主張する金利が認められたことはありません。
グレーゾーンと呼ばれるその部分こそが過払い金であり、サラ金会社やクレジット会社が不法に得た不当利得なのです。
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