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不動産の所有者様が亡くなられた場合、法律上何ら手続きを経ることなく、不動産の所有権は法定相続人様へ(複数名おられる場合は法定相続分にしたがい)移転することになっています。(民法第896条)

 

しかし、法務局で管理されている登記記録には自動的に反映されないため、登記記録の名義人は亡くなられた所有者様のままとなります。

 

亡くなられた所有者様から不動産名義を引き継いだ相続人様へ不動産の名義を変更し、法務局の登記記録を正しい記録とする手続きを「相続登記」といいます。

 

なお、相続人様が複数名おられる場合でも、相続人様全員の合意(遺産分割協議)、または調停・裁判を経れば、相続人様のうちの一人(または複数)を名義人とすることも可能です。

 

※相続によって、亡くなられた方の不動産や預貯金ばかりでなく、借金などの負の財産をも承継することになります。

もし、これらについて承継することを希望しない場合、相続放棄を家庭裁判所(亡くなられた方の最後の住所地の家裁)に申述する必要があります。

この相続放棄の申述は、(自分のために)相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月の期間とされています。

しかし、事情によっては、3ヶ月が過ぎたとしても相続放棄の申述が受理されるケースがが割と多くあります。

 

ぜひ、ご相談くださいませ。

 

費用

所有権移転(相続・遺贈)  基準 手数料(税抜)  登録免許税その他実費 

 

 評価額×0.4%※

 所有権移転登記

 1件 45,000円

 自筆証書遺言検認手続  1件 20,000円  2,000円程度
 遺言執行者選任手続  1件 20,000円  3,000円程度

※相続人以外の者への遺贈の場合は,評価額×2%となります。

住民票・戸籍謄本・除籍謄本等の取得にかかる郵送料や手数料などが別途かかります

登記事項証明書の取得 1通  1,000円(実費含)

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司 法 書 士 高 橋 岳

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