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破産とは、簡単に言うと、支払不能となってしまったときに裁判所に対し自分の財産と借金を報告することで借金の支払を免除される制度です。

 

 

裁判所が破産手続の開始を決定することを開始決定と言います。

 

 

なお、ギャンブルで作った借金とか、風俗で遊んだ借金は免責されない可能性があります。

 

 

また、多重債務に陥った方が、つい利用しがちな、カードを使った換金など免責されない可能性があります。

 

 

破産申請後に裁判官との審尋が行われます。

 

裁判所が免責決定をして初めて借金が免除されます。

 

 

※破産をしても選挙権はなくなりません。

※子供には影響はありません。

※戸籍にも載りません。

当事務所では、裁判官の審尋の日は裁判所まで同行しサポートいたします。

2009年08月27日

適している場合

○無収入な方

○生活保護を受けている方

 

適していない場合

○住宅を維持したい方

○保証人に迷惑をかけたくない方

○過去に破産をしたことがある方

○ギャンブル等の借金の場合

メリット

○借金がなくなります。

 

デメリット

○ブラックリストに10年間登録されます。

○破産開始決定から免責決定までは一定の職業につけない。

○滞納税金の支払い義務は残ります。

○一定の場合には破産管財人が選任され、財産の換価がおこなわれます

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司 法 書 士 高 橋 岳

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