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2009年08月27日

不動産の売買価格は、一般的な収入の方にとって高額であるため、住宅を購入するにあたり金融機関の融資を利用される方が多いことと思います。

 

この住宅の購入に関する資金の融資は、金融機関にとっても高額であるため、購入する住宅を担保とすることが通常です。

 

この金融機関の担保は、「抵当権」という権利として、住宅購入の際に、所有権移転の登記と同時に登記されます。

 

この抵当権は、住宅ローンの担保が目的であることから、住宅ローンを払い終えれば、それに伴い抵当権も消滅します。

 

しかし、法務局の登記記録には、抵当権の消滅は自動的には反映されないため、登記記録を正しい記録にするためには、法務局に「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。

 

この「抵当権抹消登記」は、完済後に金融機関から送付された書類をもって、住宅の所有者様が申請の手配をすることが慣例となっています。

 

 

 

抵当権・根抵当権の抹消 の料金 (税別)

 

5物件まで(敷地権も1物件と数える) 1件 10,000円+1物件につき登録免許税1,000円

6物件以上の場合1物件につき1,000円を加算

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