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民法改正に向けての法制審議会(法相の諮問機関)の中間試案にて,銀行や貸金業者が中小企業などに対する融資の際に求めてきた個人保証を原則として認めないことが概要として盛り込まれているようです。

 

 ご存知の通り,個人保証とは,中小企業などが運転資金などを借りる際に企業が返済できない場合は経営者や親類,知人が保証人になる制度です。特に保証人が債務者と同様に無条件で返済を求められる「連帯保証」となることが普通です。

 

このため,企業が倒産した場合には連帯保証人が肩代わりを迫られるのですが,企業が運転資金として借りるような多額なお金を個人が返済できるはずもなく,自己破産に追い込まれることなどが社会問題となっていました。

 

これだと,貸主,借主,保証人の誰にとっても不幸な話になってしまいますね。

 

我々は,何かをする度に気づかずとも法律にかかわりながら暮らしていますが,本来の趣旨が分からなくなっているような条文も散見されます。

 

 

まぁ,もうちょっと楽な話にしましょう。

 

民法第233条という条文があります。

 

隣の敷地から枝が出ていた場合と根っこが出ていた場合の規定です。

 

233

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

ということです。

 

たとえば,隣の家の敷地から塀を越えて根っこが出てきていたら切り取ってよいのだけど枝が出ていた場合は勝手に切ってはいけないというように読めます。

 

枝の場合は景観を重視して植え替えの機会を与えるためだとか隣の敷地に入らないと枝が切れないからなど色々言われているようですが,どれもしっくり来ませんね。

 

じゃあ,何で根っこは切っていいの?というと,これについても実害がないのに越境しているだけということをもって根っこを切ってからしてしまった場合は,権利の濫用とされて損害賠償を負わされる可能性も否定できないと思います。

 

このケースでは,お隣さんどうしがこの条文を知らない方が,穏便に解決できるような気がしないでもありません。

たまたま,庭の掃除をしていたときに隣家に枝がはみ出していることに気づいて(切らなければ)と思っていた矢先にお隣さんが六法全書を片手に「こういうことだから切ってもらえますか?」と居丈高に言われたらあまりいい気分はしませんよね。

 

先ほど,生活の中で気づかずとも法律関わっていると書きましたが,ご自身の良心と思いやりに従って生活している限り触れてしまうことはあまりなのではないかと思います。

 

だから,普通の生活でいいのだと思います。

 

ただ,テレビを見ていると,その普通の生活が非常に分かりにくくなっているのは私の実感です。

 

まぁ最近よくテレビ見ているので何ですが・・・

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