生活保護を受給するに当たり居住用の住宅については原則保有が認められます。
しかし,ローンが残っている不動産については不動産の処分が条件とされることがあります。
ローン中の不動産には抵当権(ていとうけん)という担保が付いていてローンを支払い続けないと強制執行されてしまいます。しかし,生活保護費からローンを支払うという事は(公金で借金を減らす=個人の資産を増やす)ということになるからです。
ただ,明日食べる物も無い程に切羽詰っているときにこのような断られ方をされたら大変です。
私の場合は,市役所に同行して破産を申請するなどの念書をおいて受給させることがありますが,専門家まで足が届かない人もおられると思います。
何が言いたいかと言うと,受給の要件を設けるのは仕方ないとして衣食住だけは何とか支給してあげて欲しいということです。少なくとも命だけは落とすことが無いように。
方法は現物支給でも何でもいいと思います。
国家としてとにかく命だけは守られる政策であってほしいと思っています。