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民事法律扶助制度は、経済的な事情から専門家に相談できない方のための制度です。

 

 

弁護士報酬や司法書士の報酬を、当座、法テラスが立て替え、後で、法テラスに分割で返済していただく制度です。 

 

○支出基準

例 自己破産申立書作成の場合 

101,000円(夫婦や親子双方で申立てる場合は一人当たり75,000円)毎月1万円から3,000円程度の分割で法テラスに返済していきます。 ただし,予納金はご本人の負担となります。

 

○適用のための用件

・収入が一定の限度以内であること(地域により異なります)

単身者  200,200円以下

2人家族 276,100円以下

3人家族 299,200円以下

4人家族 328,900円以下

 

 

※資力基準が上回る場合でも家賃・住宅ローン・医療費・教育費・その他職業上やむを得ない出費等の負担があるときは援助を決定できる場合があります

 

・勝訴の見込みがないとはいえないこと

・民事法律扶助の趣旨に適すること

 

 

当事務所では、依頼者様のご負担をすこしでも軽くするために積極的に 民事法律扶助制度を活用しています。

法テラスへの援助申請の手配も当事務所で行いますのでお気軽ににご相談下さい。

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司 法 書 士 高 橋 岳

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